相続で最も重要な事は、「残された家族がいつまでも仲良く助け合いながら幸せに生きていけること」
相続を通じて、祖先や家族に感謝し家族の絆を再確認すること
「相続は、死亡によって開始する」と法律に規定されていますので、生きている時に相続するということできません。
相続が開始すると亡くなった方の財産は、借金も含めて相続人に相続されます。
相続人を確定するには、被相続人(亡くなった人)の生まれた時から亡くなるまでの戸籍・除籍・改製原戸籍等が必要です。
上の2点が確定したら、誰がどの財産を相続するのかを話し合う(遺産分割協議) ことになりますが、その前に被相続人が遺言書を残してないかを確認し、遺言書があれば、遺言が優先しますが、相続人全員の同意があれば遺言の内容と違った 手続きを行うことができます。
当事務所は、相続人の皆さんのご希望が叶えるように遺産分割の話し合いをサポートしていきます。
遺言書がないと遺族の皆さんは、遺産をどのように分けるかを協議する必要があります。その時に協議の支柱となるべき故人はいないので、遺族の皆さんの要求がぶつかり合い、争いの場になってしまいかねません。
相続を争う争続にしないために遺言書を作成することが大事です。
遺言書を作成することは当然大事ですが、遺言者の意志である遺言の内容を 残された遺族がわだかまりなく受け入れやすいように、二つのことをお勧めい たします。
弊所は、遺言書の作成・保管の手続き・遺言執行までトータルにアドバイスしサポートします。
多額の相続税がかかってしまう人は、生前贈与を検討すべきですが、その際に 考慮すべき点が3つあります。
当事務所は提携税理士と連携して、相談者にベストな方法を提示いたします。
生前贈与の種類として、①暦年贈与 ②相続時精算課税 ③住宅取得資金の贈与 ④贈与税の配偶者控除 ⑤教育資金の贈与などがあります。