簡易裁判所は、140万円以下の訴訟や、支払督促、民事調停、少額訴訟・消費者破産、クレジット・サラ金問題を取り扱う裁判所です。140万円を超えると地方裁判所の管轄となり、弁護士の職域となります。
司法書士は、裁判所提出書類の作成に本人訴訟を支援したり、 140万円以下の 民事事件については、 弁護士同様、 代理人として法廷で弁論したり裁判外で和解 したりする業務を担っています。
当事務所の司法書士は、弁護士事務所で7年間勤務した経験を活かし、簡易裁判所管轄の法的トラブルの渦中にある相談者の立場に立って解決に努力いたします。また簡易裁判所以外の家庭裁判所や地方裁判所への提出書類の作成は法的に可能ですので、お気軽にご相談ください。